不動産の売却

不動産のご売却なら順風不動産にお任せください!

不動産売却の流れ

所有している住宅や土地など不動産を売却したいと思っても「はて?」どうすればよいのかピンとこない方も多いと思います。

不動産を売却するにはいくつかの手順を踏まなければなりません。

売却までの流れのなかで必要な手続きや、注意すべきポイントを理解することで、スムーズな売却ができるでしょう。お問い合わせはこちらまで。

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STEP1 査定依頼 いくらで売れるかな?
買い取ってもらう場合

インターネットの不動産情報サイトの検索やチラシなどを見てある程度の不動産相場は把握できると思いますが、一番手っ取り早いのがプロに聞くことです。

今はどこの会社でも無料で査定してくれますので、気軽に依頼すればよいと思います。

不動産の売買仲介会社(宅建業者)へ査定を依頼することで、より確実な価格を把握できます。

※注意事項として

売却の依頼が欲しいがために、あえてかなり高めの査定額を提示する会社があるように聞きます。

その価格で売却できれば良いのですが、売却できないといつまでたっても見世物のようにネット上にずっと残ってしまい、徐々に価格を下げさせられてしまいます。

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STEP2 媒介契約 売却の依頼
媒介契約 売却の依頼

土地、建物の売買の仲介を宅建業者に依頼する契約のことです。

土地、建物の売買をしようとする場合、自分の希望する条件(価格、引渡し時期等)に合った適当な相手を広い範囲から探し出すことは極めて困難である。そこで、これらの取引をする際に、両者の間をとりもつことを専門としている宅建業者に、取引の相手方を探すよう依頼することになる。このときの依頼契約を媒介契約といいます。

媒介契約は、以下の3種類あります。

(1)依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができる一般媒介契約(明示型と非明示型がある)

(2)依頼者が他の宅建業者に重ねて依頼することができない専任媒介契約

(3)依頼者が依頼をした宅建業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない専属専任媒介契約がある。

 

媒介契約ほか、当社で買取させていただく売却方法もございます。

詳しくはこちら

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STEP3 販売活動
販売活動

依頼を受けた宅建業者は買主を探すために様々な方法で販売活動を行います。

各ポータルサイトへの掲載、チラシ広告などを行います。

依頼主は宅建業者からの報告を受けるのみで、何もすることはありません。

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STEP4 売買契約締結
売買契約締結

宅建業者は購入希望者が見つかると購入申込書を提示します。そこから価格の交渉や引渡しの時期、特約事項等の調整を行い契約書類を作成します。

一般的に宅建業者の事務所で売主買主が調印し、買主から手付金を受領します。

契約後は買主がローンの本申込みをしてローン承認を得てから、売主は土地の確定測量を行います。その期間約2か月ぐらいです。

自宅を売却する場合は引越しの準備も必要になります。

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STEP5 売却物件の引渡し
売却物件の引渡し

一般的には買主指定の銀行に、売主・買主・司法書士・宅建業者が全員出席して手続きをします。

司法書士が所有権移転に必要な書類を確認した後、買主から残代金を受領して完了です。

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